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遺留分の放棄の方法は?

2019年10月14日「月曜日」更新の日記

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「この子にはほかの子どもたちに比べていろいろ援助をしてきた」とか「上の子どもたちは生活が苦しかったので大学にやることができなかったが、この子は他の兄弟の援助もあり大学を出て立派に暮らしている」などの理由で子ども間の不公平を減ずるために、現在有している財産の分け方で、この子には少し少なくても良いのでは・・・との親の思いもあるでしょうし、反対に「なんとか今は安定した生活を送っているけれど、お父さんにはずいぶん心配をかけてしまった、他の兄弟にも迷惑をかけて本当に申し訳なかった」とか、「自分は恵まれた暮らしをしているけど、弟は商売がうまくいかず苦労をしている、お父さんはその行末をとても心配している」などの子どもが親の気持ちを慮り、せめて、父親に自分の気持ちはわかってもらいたいとか、父親の後顧の憂いを少しでも減らしてやりたいとの思いで父親の財産をもらわないことを示したい方もいると思います。こういう場合、父親の生前から(相続が始まる前から)相統権を放棄することはできませんが、遺留分を放棄することは可能です。(1)遺留分の放棄の手続き遺留分は法律が認めている権利ですから、その放棄が遺留分権利者自身の真意に間違いないか、他から強制されたものではないか、減殺請求権を行使しなくてもよい理由があるかについての厳格なチェックが要され、遺留分の生前放棄は家庭裁判所の許可が必要です。遺留分権利者が本人および親の戸籍謄本・財産目録を添付し、親の住所地の家裁に申し立てます。この申立ては相続の開始までならいつでもよく、相続開始後は自由に遊留分を放棄できます。ただし、相続人でなくなったわけではないので、債務を承継したくないときは、どちらの場合も家裁に相続放棄の申立てをしなければなりません。

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