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遺言に際し遺留分放棄の手続きを依頼する

2019年10月15日「火曜日」更新の日記

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遺留分権利者が激留分の放棄をしたからといって、残りの相続人の相続分や遺留分は変わりません。つまり、被相続人の裁量による自由な財産の処分の範囲が増えることになるわけです。父親の生前に一番恩恵を被った子、また事業の後継者を明確にするため相続時精算課税制度によりまとまった財産を与えられた他の子が遺留分を放棄することにより、現在の財産形成・事業に一役買った子のために、前者の子の遺留分を侵害した遺言を安心して書くことができるのです。気持ちよい避留分の放棄の申立てでありたいものです。まず、対等な子ども間、親子間で十分話し合って依頼しましょう。たとえ迷留分放棄の意思を明確にしてあっても、避留分放棄は相続放棄ではありませんから、有効な遺言がなければその意味をなしません。その場合、当然、相続人として法定相続分を受ける権利を有することになりますから、遺留分の放棄と有効な遺言の作成はセットで考えましょう。(3)家族間の放棄の合意が減殺請求権の権利の濫用か遺留分の事前放棄は家裁の許可を要しますが、家族の合意だけで相続開始前に遺留分を消滅させる約束をしても守られるのでしょうか?生前に滅殺請求しない旨の合意がなされたが遺留分権利者が減殺請求した事例で、減殺請求は権利の濫用であると主張したのに対し、裁判所は、家裁の許可以外の合意は現行法では認められていないとし、また減殺請求の権利行使の濫用に当たる場合としては、家裁に遺留分放棄の申立てをしていれば許可される事情があることだけでなく、身分関係が完全に形骸化し権利行使を認めることが正義衡平に照らし不当と認められる特段事情がある場合に限定されることを示しました。要は家族間の信頼関係にあるようです。

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