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減殺請求の対処方法は?不動産を譲渡すると?

2019年10月16日「水曜日」更新の日記

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相続による取得財産のうち不動産の占める割合が6割から9割になる人が多くあります。どうしても減殺請求され、自分の持つ金融資産、相続により取得する金融資産では足りず、借入もしくは保有のまたは取得した不動産を一部処分して価額弁償している場合があります。相続または逆贈により取得した不動産の一部を譲渡した場合の課税関係はどうなるのでしょうか。(1)減殺請求と価額弁償法人に遺贈した不動産について遺留分減殺請求を受けた場合の法人の扱いの最高裁判例があります。地裁では、減殺請求によりその不動産を処分して価額弁償したときの扱いについて、価額弁償はその不動産を取得するための制度であり、その不動産を処分するならその意義を失うから、換価分割と解するとして相続人全員に課税すべきとした判例があります。遺産分割ではその財産の時価を前提として分割します。その財産を換価するときの税負担・諸経費負担を考慮しません。遺留分の減殺請求に対応するとき、これらの取扱いも考慮したうえで相手方に対応しましょう。(2)課税扱いを税理士に常に確認をしてから話合いを遺留分の減殺請求があった場合、減殺請求をした場合、相続税の申告はどうなるのでしょう。減殺の内容が確定するまでは遺言書に基づき申告・納付します。確定すれば4ヵ月以内に更正の請求(減殺請求を受けた人)、修正申告(減殺請求した人)を税務署に提出し納付します。遺産分割、特に遺留分の減殺など法律問題が起こる可能性がある場合には、どのような行為をとるべきか、どのような課税扱いとなるか、登記実務、借入金、その他のキャッシュフローなどの実務面はどうか、これらの点について常に検討しておく必要があります。弁護士、税理士、司法書士、銀行員など常に相談できるチーム体制を整えておきましょう。(3)遺留分の資金対策遺留分減殺請求の資金対策として、後継者を死亡保険金の受取人にする、少なくしか相続させない子を受取人とする保険契約を締結するなどの対策を聞きます。いすれの話もそれなりに頷けますが、次のような最高裁判例がありますので専門家と相談の上対応してください。最高裁の趣旨は「保険契約による生命保険金の受取人の変更は遺留分の減殺請求の対象となる遺贈または贈与ではない」とし、この判例の解説文では、「受取人が相続人である場合の特別受益分ひいては遺留分についてはこの判例の外の問題である」としています。なお、高裁レベルでは遺留分を算定する遺産に含めていませんが、学説では相続人間の公平の観点から考慮すべきとする意見が多数あり、その遺留分の算定等について意見が分かれています。

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