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遺産争いのバリエーション?

2019年10月17日「木曜日」更新の日記

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相続・遺産争いにはいろんなバリエーションがあります。うちの家族は大丈夫と思いたいし思っているでしょうが、それぞれの立場からいろんな意見・考え方があることを理解しておきましょう。事態が深刻になり得る可能性も排除しないでください。法律・民法では特に家族に関わることは明確に定められているわけではなく、あくまでも家族の話合いを尊重しています。その対策を専門家とともに事前に対処する心積りはありますか?または、妥協点を見出すために家族の話合いの道を探りますか?弁護士費用等を支払ってまで争う価値があるかどうか、もう一度現状を省みる冷静さが逆産争いから抜出す近道かもしれません。(1)いろんな主張・妨害?があるある相続人の間において、いったん相続が開始されますと次のようないろんな主張、いろんな争点が生じます。また、相続をきっかけに、親の介設、虐待の問題、葬儀・納骨等祭祀の問題、葬儀費用等・管理費の支払い負担、賃料等の分割などなど、今までの不満や軋轢が、売り言葉に買い言葉で雪だるま式に膨れ上がります。イ.その財産を占有する、口賃料等を受領する、ハ.生前に処分・家族名義にする、二,財産目録を見せない、ホ.財産を隠す・処分する、へ.第三者に贈与・譲渡し介在させる、ト.第三者を代理人にする、チ、不動産を共有登記する、リ.遺言の無効を訴える、ヌ.遺産ではなく子の財産と主張する、ル.保険金・退職金の扱いに異議を唱える、ヲ.借地権・使用貸借、ワ.用益権の扱いに異議を唱える、カ、財産の評価が違うと主張する、ヨ.生前の贈与等の寄与分・特別受益分を主張する、またその評価が違うと主張する、タ相続前後の使途不明の金がある、レ.相続人の債権者が相続登記をし債務の弁済を要求する、ソ.遺留分の減殺を請求する、ツ.遺産分割の調停の申立てをする、ネ.二次相続が始まり関係者が膨れ上がる、ナ.遺産分割協議をやり直したい、ラ.協議が錯誤による無効であると主張する、ム,協議が詐害行為として取消しを主張する相続人の責権者、ウ、相続回復請求に対し消滅時効の援用の主張などなど

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