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地域要因の比較をしてから対象地の価格を求める。

2019年10月26日「土曜日」更新の日記

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対象地と公示地等とが同一の近隣地域内にある場合は,対象地の個別的要因と公示地等の個別的要因とを比較すればよかった。しかし,対象地の所在する近隣地域と,公示地等の所在する近隣地域とが異なる場合は,それぞれの地域の地価水準が異なるから,対象地の近隣地域の地価水準をまず判定し,それからその近隣地域内における対象地の個別的要因を加味して,対象地の価格を求めることになる。この方式は少しわかりにくいかもしれない。設例にのっとって説明しよう。対象地2は,近隣地域(当該団地)の入口付近にあり,また角地である。そして,公示地等の「都筑(県)-3」はその団地のほぼ標準的な位置にある。そこで,対象地の地価を求めるとき,いきなり公示地等と対象地とを比較しないで,まず近隣地域(団地全体)と比較して対象地の地域全体の地価水準を求める。この場合、両方の住宅地域を代表する標準地を設定しなければならない。公示地等のある団地を代表する標準地は公示地等の「都筑(県)-3」であり,ここの価格1m当り26万8,000円が団地の価格水準となっている。対象地のある近隣地域については、評価する人が自分で標準地を設定しなければならない。それは,その近隣地域を代表するものでなければならない。普通,この分譲地のほぼ中央にあり,そして,この分譲地の一般の画地の条件とそう違わない画地を選定すればよい。そういう意味で,角地は避けたほうがよい。

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