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<土地基本法の成立とその後>

2019年10月27日「日曜日」更新の日記

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バブルの時代、天井知らずのように高騰した土地問題に対応するため,平成元年12月に,土地基本法が成立し,施行された。そして,これこそ,土地法制に関する悲法改正的なものであると評価され、世の期待をになって誕生した。もちろん,この法律は,他の一般法の上に位置する法律ではなく、他の法律と同じレベルの法律である。かつ,また,行政的面においても,私法的面においても,土地の実体的な法律関係について、なんら規定しているものではない。たとえていえば,教育基本法のように,そのあるべき姿を示している理念法的なものといえよう。しかし、であるからこそ,今後の立法、そして、現行法の法解釈に予想外なほど大きい影響を及ぼすものであるといわれていた。この法律の特徴の一つは,まず,「土地は商品ではない」という声高の主張に支えられ,土地についての公共の福祉の優先を明確化した(同法2条ほか)ことであり,これにもとづいて,公共用地の取得や都市再開発などの施行,これに関する立法,法執行、そして法解釈が円滑化することが期待された。もう一つの特徴は,この政策を達成するための土地税制上の措置を講ずることを求めている(同法15条)ことであり,これに関連して,平成3年の土地税制改革が行われており,また平成4年6月には,都市計画法および建築基準法が改正(平成5年6月25日より施行)されるなど、都市計画などに関する見直しも行われた。

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