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工場跡地と土壌汚染など

2019年10月31日「木曜日」更新の日記

2019-10-31の日記のIMAGE
工場跡地については,かつての工場の製造物と製造1本方法や、廃棄物の処理の方法によって、工場廃棄物が埋められていたり,そのために土壌汚染が生じ,地下水汚染まで引き起こしていることが少なくない。その場合,これらの埋設物を除去しなければならないので,その費用を差し引いて評価しなければならない。その埋設物がコンクリートの破砕物とか鉄屑のような場合には,その物だけを除去して捨て場に持って行く費用を考慮すればよいが,化学物質による土壌汚染という段階になると,汚染された土壌を入れ換えねばならない。その場合に、汚染土壌を受け入れる捨て場があるかどうかという困難な問題も生じる。また,地下水汚染に至っている場合には、即時適切な処置をとらねばならない義務が生じる。したがって,工場跡地について,旧工場の種類によっては、専門家に調査を依頼するなどの必要があることに留意しておかなければならない。都市計画に準工業地域という地域が定められている。しかし,鑑定評価上は準工業地域という分類はない。都市計画上の準工業地域をみると,都市内にあっては小規模の町工場、木造アパート,やや程度の劣る一般住宅が混在しているところが多い。鑑定のほうでは,これを「混在住宅地域」といっている。また,中小の工場ばかりが集まっている地域もある。これは「中小工場地域」である。都市計画上の色ぬりにこだわらず,その地域の実態をとらえて,それぞれに即して評価をすることになる。

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