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《登録免許税の平成12年および最近の改正>2

2019年11月1日「金曜日」更新の日記

2019-11-01の日記のIMAGE
(3) 特例適用住宅の要件の緩和平成11年の改正で、軽減税率の対象となる住宅の床面積要件が50 m2~240m2から50m2以上に,中古住宅の経過年数要件の15年(鉄筋コ ンクリート造など20年)以内が,20年(25年)以内に緩和され,平 成11年4月1日以後に新築・購入されたものから適用になっている。(4) 共有物分割の税率改正共有物の分割の登記のときの税率は、いとなっていたが,所有権 移転登記の登録免許税の節税をはかるため、たとえば1,000mの土地 (評価額2億円、特例課税標準1億円)の所有権移転をするとき, まず,その、1/1000の共有持分の所有権の移転登記をすると,税率5/1,000のスーで税額50万円となり,その後、共有分の分割登記をすると 税率、6/1000で税額60万円, 合計で110万円で済むことになり,単純に所 有権移転登記をした場合の税額500万円にくらべて非常に低くなり, この節税方式が多くなってきたので,これを封じるため、共有物の1 分割についても、平成12年の改正で,所有権移転登記と同じ税率の イリーに改められ、平成12年4月1日以後に受ける登記から適用さ れるようになっている(措法84条の40)。なお,これは,上述した 節税方式の弊害を排するための改正であるので,共有土地について, 分筆の表示登記を行い,この分筆によって生じた土地について,共 有物の分割による所有権持分の移転登記を同時になしたときの,そ の持分に応ずる部分の税率は,従前どおりのバーとなっている(特 法84条の 423) 。

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