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<登録免許税に不服のあるとき>

2019年11月2日「土曜日」更新の日記

2019-11-02の日記のIMAGE
登記をするとき,申請書に登記証紙を貼らないと受け付けてもら えない。その金額について納得がいかなくても,たとえば課税標準 になる評価額に疑問を抱いていても,また,特例の適用を受けられ るはずだと主張しても,登記官のいうとおりの金額の証紙を貼らな ければ受け付けてもらえないのだから、泣き寝入りをするというこ とになる。これが,所得税の申告などと異なるところである。しかし、あきらめきれないというときには,登記の終った後で, 1年以内にその登記官に対し、「所轄の税務署長へ過誤納金を還付す るように通知する請求」をする。登記官が間違っていたと認めれば, 税務署にその通知をして、税務署から過誤納金として還付してもら える。しかし、登記申請のときに認めなかったくらいだから,だい たいは,『還付の通知をすべき理由がない」という通知が返ってく る。こうなったら、国税不服審判所に審査請求し,棄却されたら、 さらに,裁判所に提訴することになる。なお,審査請求で、納税者の請求が認められた例として,分筆前 の土地が商業地区に面していたが分筆後の土地が住宅地区にのみ面 するようになった例(平8. 4.22),分筆後の土地がL字型となっ たので補正して減額することを認められた例(平9.2.24)がある(「国税速報」平成10年10月11日号)。

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