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登録免許税の節税

2019年11月3日「日曜日」更新の日記

2019-11-03の日記のIMAGE
登録免許税の節税方法はあるか。――中間省略登記と仮登記登記をしなければ課税されない。登記を申請するとき、必ず所定の登録免許税を納付する。納付しなければ,登記をしてくれない。登記だけしてもらって,登録免許税は納付しないで,脱税をしてしまったというよう なことは、まずありえない。とすると,登記をしないことが,唯一の節税対策 かもしれない。自分の資金で自分の土地に家を建築して,自分で住んでいる場合,建物の保 存登記をしていない人もけっこういる。こういう場合は、登記をしなかったか らといって,権利をおびやかされることは日常ではあまり起こらないだろうか ら,それはそれでも,まあいいだろう。しかし、他人から土地を買って、登録免許税を節約しようとして所有権移転 登記をしないでいたら,第三者に二重に売られてしまうかもしれない。一文惜 しみの百知らずということになってしまう。だから,登記をせざるをえない場 合が多い。中間省略登記と節税乙が甲から土地を買って、手付金を払った。ところが, その残金を払い終わる前に,丙がその土地をほしいとい ってきた。それで,乙は丙にその土地を売る契約をした。この場合,本来なら, 甲から乙へ所有権移転登記をして,その後で乙から西へ所有権移転登記をする ことになる。この土地の課税標準額が2,000万円だったとすると、甲一→乙20,000,000円×50/1000一 1.000円 1,000,000円乙 →西 20,000,000円×100m = 1,000,000円合計2,000,000円の登録免許税が課せられる。この場合,甲から西に直接所有権移転登記をすれば,甲→内 20,000,000円×50/1000=1,000,000円

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