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合意更新をしたのに更新料支払いを拒否された②

2019年12月1日「日曜日」更新の日記

2019-12-01の日記のIMAGE
この判決は、当該更新料支払いは賃料支払いと同様、更新後の賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、当事者の信頼関係を維持する基盤をなすものというべきであり、その不払いは著しい背信行為として賃貸借契約自体の解除原因となると判示しています(最高裁昭五九・四・二○)。■借家人に対してどういう法的措置をとるかそこであなたは、合意更新料の不払いによって当事者間の信頼関係が破壊されたとして、借地契約自体を解除し、明渡しを請求するとよいでしょう。いずれも配達証明付き内容証明郵便(次ページ参照)で速やかに通知します。それで塔があかなければ鯛停を申し立てるか提訴します。むろん、ご質問のケースで争いになった場合、そのまま契約の解除、土地の明渡しがスムーズに認められるとは限りませんが、あなたが合意のあった更新料の不払いⅡ信頼関係の破壊を理由に、ただちに当該賃貸借契約を解除し、土地明渡しの調停または裁判を申し立てれば、借地人に対する強力な圧力となり、借地人はかなり不利な状況に陥ります。恐らく、調停または裁判の過程で、借地人から更新料の支払いを受けられると思われます。<配達証明付き内容証明郵便の出し方>①用紙は便せんでも何でもよい。文房具屋へ行けば内容証明郵便用紙も売っているが、とくにこれでなくてもよい。②1行は20字で、1枚に26行以内(半分に折るなら半面13行)で書く。これを超えると郵便局で受けつけてもらえない。③枚数は何枚でもよいが、2枚以上になるときはホチキスや袋とじなどでとじて、各ページに契印をする。④ボールペンや万年筆など、消せない筆記具で書く。訂正するときは二本線を引いて訂正し、欄外に「○○字削除」「○○字加入」と記載し、そのそばに押印する。文末には、日付と発信者の住所・氏名を記載して押印する。⑤コピーでもカーボン複写でもよいから、同じものを3通作成する。1通は相手方に郵送され、1通は郵便局保管、残りの1通は発信者保管用となる。⑥相手方の住所・氏名を記載した封筒を用意する。⑦郵便局本局に3通と封筒を添えて出す。その際、配達証明を付けてくれるように窓口に頼む。そのうち1通はその場で返してくれる。⑧料金は、1枚で最低1042円から。このうち配達証明料は260円。⑨後日、郵便局から配達証明書が送られてくる。

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