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借家契約の″存続期間〃について

2019年12月2日「月曜日」更新の日記

2019-12-02の日記のIMAGE
借家契約にも、借地契約におけるような〃存続期間″が法律で定められているのでしょうか。借家契約の場合は借地契約と異なり、存続期間は法定されていませんので、期間の定めのない借家契約もありえます。この場合、正当事由があれば、家主はいつでも解約申入れができ、その申入れ後六カ月経過後に契約は終了します。なお、借家契約の期間を一年未満とするものは認められません。一年未満と定めると無効となり、期間の定めのない契約となります。最長期間は二○年と定められています。したがって、借家契約の期間については期限の定めがない契約か、または一年から二○年の期間の定めのある契約ということになります。これは旧借家法においても新借地借家法においても変わりません。ふつうの借家契約においては一年ないし三年の期間が定められているものが多く、居住用の借家契約ですと二年間という期間を定めるものが多いようです。期間の定めのある借家契約の期間満了に伴う更新拒絶や、期間が定められていない場合の家主の解約申入れには正当事由が必要で、借家契約の借家人の居住権は厚く保護されています。<借家契約はどのような場合に更新されるか>借家契約を更新するのに家主の承諾は必ずしも必要ないと聞きましたが、どのような場合に借家契約は更新されるのでしょうか。

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