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借家契約はどのような場合に更新されるか①

2019年12月3日「火曜日」更新の日記

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■契約が更新される三つのケース借家契約は、ふつう二?三年という存続期間があらかじめ定められています。その期間が満了したとき、借家契約が終了するケースは少なく、借家人が使用を継続していれば、更に契約が更新される場合がほとんどです。借家契約が更新されるのには、次の三つのケースがあります。耐ページの借地契約が更新される場合と併せて見てください。(1)合意による更新借家期間が満了したとき、家主と借家人とで借家契約の更新について合意すれば、更新後の存続期間を含め、その合意どおりの内容で借家契約が存続することになります。更新の合意をしただけで、更新後の契約内容の細部まで取り決めなかったときには、更新前の内容と同一の内容とする合意があったとみなされます。(2)法定更新①のような合意による更新がなくても、旧借家法、新借地借家法の規定により、借家期間の満了によって借家契約が当然に更新することがあります。これを法定更新といいます。法定更新された後の借家契約は更新前と同一の内容となりますが、存続期間については更新前の約定にかかわらず、期間の定めのない借家契約となります。■法定更新が認められる二つのケース旧借家法、新借地借家法は、借家人を保護するために、次の㈹または②の場合には契約が自動的に更新(法定更新)されることにしています。仙不作為による更新期間の定めがある借家契約の場合、家主は契約期間の満了の一年前から六カ月前までの間に、相手方に対して更新拒絶の通知をしないと、これまでと同じ条件で借家契約が更新されることになります。家主が更新拒絶をするには正当事由の存在することが必要です。更新後の存続期間については期間の定めのないものとなります。②使用継続による更新たとえ、家主が更新拒絶の通知をしても、期間満了後、借家人が建物の使用・収益を継続している場合に、家主が遅滞なく異識を述べないときは、やはり借家契約はこれまでと同一の条件で更新されることになります。この場合も更新後の存続期間については期間の定めのないものとなります。

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