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承諾料とはどういう金員か

2019年12月4日「水曜日」更新の日記

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家を賃借している者です。このたび建物を一部改築しようと思い、家主に了解を求めたところ、「承諾料を支払ってくれるならば許可してもよい」といわれました。この承諾料とはどのようなものですか。■貸主に無断では行えないことを承諾してもらうための金員借地・借家契約における承諾料とは、借地・借家契約上、貸主に無断ではできないことを行う場合に、貸主の承諾をもらうため賃借人が支払う金員のことをいいます。借地・借家契約をしますと、借地人、借家人にはさまざまな義務が生じます。その第一は賃料支払い義務で、これは賃借人が借地借家法の保護を受けるためにも最低限守らなければならない義務です。さらに、賃借人の第二の義務は、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって目的物を保管するとともに、目的物をその用法にしたがって使用・収益すべき義務(用法遵守義務)です。つまり、借りている土地・建物は、法律や契約の内容を守りながら大事に使用しなければならないということです。守るべき法律とは、たとえば、「他人に土地や建物を貸主に無断で譲渡したり、転貸してはいけない」といった規定であり、守るべき契約の内容とは、「借地上の建物を(地主に)無断で増改築をしてはならない」とか、「木造建築物しか建ててはならない」といった特約を結んだ場合の特約をさします。これらの義務に違反する行為は、賃貸借契約の基本となっている貸主I賃借人間の信頼関係を損ないますから、義務違反をした賃借人は借地契約を解除される可能性があります。■金銭を支払えば承諾してくれることが多いしかし、これらの事項は貸主がダダでやらせたくない、してもらいたくないと思っているからこそ制限されているのであって、貸主がやってもよいと承諾するならば問題なく行えることばかりです。貸主はお金がもらえるなら承諾してもよいと思うこともあるでしょうし、賃借人は何がしかの金銭を支払ってでも承諾を得たいと思うこともあるでしょう。そのような場合に支払われるのが承諾料なのです。

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