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地主に無断で借地権を譲渡したらどうなる③

2019年12月8日「日曜日」更新の日記

2019-12-08の日記のIMAGE
そこで借地人としては、第三者に譲渡・転貸するときには必ず地主の承諾を得るようにしなければなりません。■地主の承溌に代わる貯可を裁判所に求めるしかし、地主の承諾が得られなければ絶対に借地権を譲渡・転貸できないとすると、地主が意地悪をすることも考えられます。そうすると借地人は高い財産価値を有する借地権を換価して投下資金を回収することができなくなってしまいます。土地の価格が高騰し、借地権の財産的価値が莫大なものとなっている昨今、その不合理性は明らかですので、借地法は借地人が地主に譲渡・転貸の承諾を求めたにもかかわらず、地主がこれに応じない場合、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求められるようにしています。この裁判所の許可があれば、地主の承諾なく借地権の譲渡・転貸ができるのです。いい方を換えれば、この制度があるため、借地権は土地の所有権と独立した財産価値を確立しているともいえるのです。この手続きは借地非訟手続き(期ページ参照)で行われます。■借地上の建物の賃貸は「借地権の転貸」ではないなお、借地権の転貸と区別しなければならないものに、借地上の建物の賃貸があります。借地権の転貸は借地権そのものを第三者に貸すことであり、ふつう借地上の建物の所有権は第三者に譲渡されることになります。一方、借地上の建物の賃貸は、借地上の建物の所有権は借地人が持ったまま、その建物を賃貸する場合です。つまり、借地上にアパートや貸ビルを建てて第三者に貸すような場合です。判例によれば、この借地上の建物の賃貸は、借地権の転貸に当たらないとされていますので、アパート賃貸業等を営むには、地主の承諾や裁判所の地主の承認に代わる許可は必要ありません。

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