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多額の権利金を支払っていれば無断譲渡は可能か①

2019年12月11日「水曜日」更新の日記

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事業に失敗したので、借地権付きで建物を売ろうと思います。五年前に借地契約をしたときには、借地権価格にも匹敵する更地の六割にも該当する権利金を支払ったのですから、可自由譲渡権付きの借地権」と考えて、地主の承諾がなくても譲渡してさしつかえないですね。■多額の権利金を支払っただけでは無断譲渡できない当時の契約書に、「自由に譲渡できる権利の対価として権利金を授受する」旨の明文の記載があればよいのですが、どうもそうではなさそうです。ここでは、当初の契約にそのような特約がなかったものとして話をすすめます。ご質問のように、借地権価格に相当するような高額の権利金の授受があった場合には、「土地の所有者は賃借人がその後借地権を譲渡するについてあらかじめこれを承諾したものと解するのが相当である」という判例もあります(東京地裁昭三一・四・二六)。しかし、一般的には、多額の権利金を支払ったというだけでは地主に無断で譲渡する権利を得たということはには、多額(できません。多額の権利金を支払っていても、地主の承諾を得ずに無断譲渡をすれば、やはり無断譲渡を理由とする契約解除の不安がつきまといます。ですから、無断譲渡を強行することは絶対におすすめできません。

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