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借地人が法人成りをするのに名義書替料は必要か②

2019年12月16日「月曜日」更新の日記

2019-12-16の日記のIMAGE
ある特定の個人に土地を貸したつもりが、いつのまにか会社名義になっており、しかもその株式がまったくアカの他人に譲渡され、見も知らぬ第三者が社長になっていたということもないわけではないからです。したがって、あなたとしては、地主に黙って登記名義を変更したことを謝罪すると共に、建物の登記名義を替えたのは税金対策上やむなくやったことで、まったく形式的なものにすぎず、借地権の譲渡にはあたらないと釈明・主張してみることです。ご質問の法人成りが借地権の譲渡ではないとすると、地主への承諾料も必要ないことになりますが、契約の解除か事後承諾料の支払いかといってきているのですから(目的は後者でしょうが)、あなたがこれを突っぱねると、借地権の無断譲渡を理由に契約を解除し土地の明渡しを求める裁判を申し立てる可能性があります。明渡し請求が認められる可能性は少ないにしても、裁判の過程で何らかの和解金で解決するようにとすすめられる可能性は十分にあります。その際の和解金が借地権価格の一五%に該当する一千万円にもなることはまずありえませんが、何がしかの承諾料は支払わざるをえなくなると思われますので、調停や裁判になる前に妥当な額で話合いをつけておくほうがお互いのためではないでしょうか。

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