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借地権を無断転貸されたら事後承諾料が取れるか②

2019年12月18日「水曜日」更新の日記

2019-12-18の日記のIMAGE
実際に地主に契約解除権が認められるかどうかについては、借地人の無断転貸が地主に対する背信行為に該当し、当事者間の信頼関係が破壊されたかどうかが重要ですが、判例は近親者、とくに借地人の相続人とか同居の親族などへの転貸は背信性が低く、地主との信頼関係が破壊されたというには至らないとして契約解除までは認めない方向にあります。愛人なら事後承諾料を要求することは可能しかしご質問の場合には、愛人への転貸ということですので、地主に承諾を求めることもせず、非訟手続きもとらずに建物の名義を無断で変えたことは借地人側にかなり不利な事実です。したがってあなたには、右の借地人の無断転貸行為により信頼関係が破壊されたとして、契約解除権の認められる余地があると思われます。またその際には、愛人に転貸した部分の借地だけでなく、借地全部につき契約解除を求めることができます。この点を強く申し入れれば、借地人に相当の承諾料、つまり転貸部分の借地権価格の一○%前後に若干の金額を上乗せした額の事後承諾料を支払わせることは可能ではないかと思われます。借地人がその支払いに応じなければ、いちおう借地契約の解除をし、土地明渡しの裁判を申し立てます。その過程で借地人は和解に応じてくるものと思われます。

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