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増改築禁止特約は有効か②

2019年12月20日「金曜日」更新の日記

2019-12-20の日記のIMAGE
つまり、このような無断増改築禁止特約があったにもかかわらず、借地人が地主に無断で増改築を行って争いになった場合、判例は特約を有効としつつ、これを制限的に解釈して「その増改築が土地の通常の利用上相当であり、地主に著しい影響を及ぼさないため地主に対する信頼関係を破壊する恐れがないと認められる特段の事情があるときは、契約の解除はできない」としています。したがって、建物の維持、保存に必要な通常の修繕、補修、模様替え等は特約で禁止されている増改築には当たらないことになります。しかし、それらを超えるものについて、具体的にどの程度まで許されるかはむずかしい問題です。判例にあらわれた具体例を挙げてみましょう。〈裁判所が契約の解除を罷めたケース〉①借地をパラック建物所有のためにのみ使用し、本建築をしないことを特約していたにもかかわらず、粗末なバラックの平屋建物を取り壊して、木造瓦葺二階建ての長年の使用に耐えられる本建築物を建てたケース②既存の建坪一○坪くらいの木造平屋建物の約四坪を取り壊し、三坪の鉄筋コンクリート造の構築物を建てたケース〈契約解除を認めなかったケース〉①二階建建物(建坪一七坪)の一部の根太および二本の柱を取り替える。

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