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増改築禁止特約は有効か③

2019年12月21日「土曜日」更新の日記

2019-12-21の日記のIMAGE
六坪の二階部分を一四坪に拡張して総二階建てとし、二階居宅をいずれも壁で仕切って独立室とし、各部屋ごとに入口、押入れ、電気メータを設置し、更に外部から直接の入口をつけてアパートとして他人に賃貸するように改造したケース②既存建物の東北側に約五坪の建物を増築したケース増改築をする際の承諾料の相場信頼関係が破壊されたか否かは具体的な状況によりますが、増改築は建物の寿命を延ばすことになり、地主に不利となり、それゆえ地主に無断で増改築を行うと地主との信頼関係が破壊されたとして契約解除を主張される危険がつきまといます。〃増改築禁止の特約″がある場合、借地人としては通常の修繕、補修を超える増改築は地主に無断で行うべきでなく、承諾を得るよう努めなければなりません。その承諾を得る代わりに借地人から地主へ支払われる金員が〃承諾料″です。借地人が建物の増改築について地主に承諾を求め、地主がこれを了承する際は通常、借地人に承諾料の支払いが要求されます。その金額はその地方の慣習等によっても異なりますが、建物の一部増改築であれば通常の土地の更地価格の一一%ぐらいとされています。全面的な建替えとなると更地価格の三%ぐらい、非堅固建物(木造など)所有目的から堅固建物(鉄筋コンクリート造など)所有目的へと借地条件の変更を伴う改築となると一○%ぐらいと高額になるようです。

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