へやみけ

トップ > 元年12月> 23日

借地上の建物の増改築に地主の承諾は必要か②

2019年12月23日「月曜日」更新の日記

2019-12-23の日記のIMAGE
無断で増築しても、この程度であれば、恐らく地主の契約解除は認められないと思われますが、万が一の事を考えれば、あらかじめ地主の承諾を得ておく必要があります。増改築承諾許可を裁判所に申し立てるその際、地主が増改築を承諾する代わりに、ある程度の増改築承諾料を請求してくることは十分に考えられます。あるいはそれと同時に賃料値上げなども要求されるかもしれません。それでも、多少の承諾料を支払っても円満に話をすすめるのが得策だと思います。地主がどうしても承諾しない、あるいは不当に高い承諾料や地代値上げを要求してきたという場合には、増改築承諾許可の裁判を申し立てることができます。ご質問のケースなら、とくに今まで地主に対する背信行為があったとか、地主に増改築を拒む合理的理由があるような特段の事情がない限り、許可が下りると思われます。ただし、増改築によって建物の寿命が延びることは間違いないでしょうし、万が一、賃貸借契約が終了して地主が建物を買い取らなければならなくなった場合、その価格も高くなるわけですから、裁判所は借地人に対し増改築承諾料の支払いを命ずることがほとんどです。また、それと共に地代の増額を命ぜられることもあります。

このページの先頭へ