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借地条件変更に伴う承諾料の相場は①

2019年12月24日「火曜日」更新の日記

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地主です。私の土地に木造アパートを建てて住み、人にも貸している借地人が「これを四階建ての鉄筋コンクリート造のマンションに建て替え、|階から三階を賃貸したいので承諾してほしい」といってきました。もしこれを承諾したら、私の代で土地が戻ってくることはなくなります。どのくらいの承諾料がもらえるでしょうか。借地条件の変更なら承諾料は地主の裁量に任される借地借家法改正前には、堅固建物か非堅固建物かという建物の構造によって借地権の目的および存続期間が区別されていました(皿ページ参照)。改正借地借家法でその区別はなくなりましたが、既存の、つまり平成四年八月一日より前に契約した借地権については、今後もその区別がなされます。そこでご質問のように、構造を異にする建物に建て替える場合は、単なる増改築の問題ではなく、借地条件の変更に該当するということになります。いうまでもなく、借地権の目的(つまり木造建物所有の目的なのか堅固建物所有の目的なのか)、および借地権の存続期間(非堅固建物なら最低存続期間二○年、堅固建物なら三○年)は大変重要な借地条件です。この借地条件を変更して、木造建物を鉄筋コンクリート造に建て替えるには当然、地主の承諾が必要です。

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