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家主から法外な承諾料を要求された①

2019年12月27日「金曜日」更新の日記

2019-12-27の日記のIMAGE
ビルの一階を借りて喫茶店を開いていましたが、身体をこわしたので引退したいと思っています。店内の内装、造作には二年前に約一五○○万円もかけたので、このまま誰かに借家権ごと買い取ってもらいたいと思っています。ところが家主は、「買い手がまともな人なら借家権の譲渡を認めないわけではないが、それには承諾料として家賃の約七カ月分に当たる二○○万円もらいたい」といってきました。家主はどうせ新しい借家人からも権利金をもらうはずですから、この承諾料は高すぎると思うのですが……。調停には時間がかかる借家権の譲渡について、家主の承諾が必要なことは論を待ちません。無断譲渡をすれば、それを理由に家主から借家契約を解除されないとも限りませんし、譲受人は法律上、正当な権限を有しない不法占拠者として、明渡しを請求される可能性があります。借地権については、地主が承諾してくれなければ裁判所に代諾許可を申し立てられる制度がありますが、借家権についてはそれがないので、ここは何とか家主の承諾をもらうしかありません。どうしても家主が譲渡を承諾しないときは、裁判所に借家権譲渡の承諾を求める鯛停(細ページ参照)を申し立てるか、造作買取請求権(”ページ参照)および有益費償還請求権(Ⅳページ参照)を行使して家主に造作を買い取ってもらい、借家の改良に要した費用を償還してもらうぐらいしかありません。しかし、譲渡承諾の調停は、借地権における代諾許可のような非訟手続きではありませんので時間がかかりますし、調停不調の場合は他になす術がありません。

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