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家主から法外な承諾料を要求された②

2019年12月28日「土曜日」更新の日記

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造作買取誼求権、有益費償還鯖求権は?また、造作買取請求権が行使できるのは、その造作が家主の許可を得て取り付けられたものであること、およびその造作が客観的に見て借家の利用価値を高めるものであることが必要です。ご質問の喫茶店に取り付けられた造作が、この二つの条件を満たしていなければ造作買取請求権は行使できませんし、もし行使できてもその範囲は造作にしか及ばず、テーブル、椅子、照明器具、食器類には及びません。さらに、買取価格は時価ですので、二束三文にしかならない可能性があります。また、有益費償還請求権を行使しても、借家に客観的便益を与え、その価値を高める改良についてしか認められませんので、喫茶店の内装というかなり趣味性、個性の強い改装全般にっいて認められるかどうか疑わしいものです。仮に一部認められても、二年前に改装したということなので減価償却もかなり進んでいることでしょう。承諾料の値引きを家主と交渉するこのように考えてくると、借家権譲渡の承諾料が賃料の七カ月分というのは確かに高いようには思いますが、それを基準として少しでも安くしてもらえるよう家主と交渉するのが、結果としては一番得策なのではないかと思われます。幸いにも、家主には承諾する意思があるようですので、あなたにこのままいられるとかえって損をすると思わせながら交渉をまとめるとよいでしょう。おっしゃるとおり、家主は新しい借家人から権利金をもらえるのですし、新賃料を高めに設定することもできるのですから。

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