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法人成りをした借家人から名義書替料を取れるか①

2019年12月30日「月曜日」更新の日記

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ビルの一室を貸している家主です。借家人が「今度、個人経営を会社組織に改めるので名義書替えしてほしいLといってきました。司会社にするといっても私自身が代表取締役になるし、実態は何も変わらないので名前だけの変更ですLというのですが、応じなければならないでしょうか。名義書替料などを取ることはできませんか。何がしかの名義書替料が要求できる結論から申しますと、そのまま応じなければならない理由はありません。借地非訟手続きで地主の承諾にかわる裁判所の許可という制度がある借地権においてさえ、その譲渡の許可の際には承諾料の支払いが命ぜられるのがふつうです。借家権においてはそのような制度すら存在しないのですから、借家権の譲渡はむろんのこと、ご質問のような名義書替えについても承諾するしないは家主の自由です。したがってあなたは、名義書替えを拒否することもできますし、好意で名義書替えに応じてやり、その際、何がしかの名義書替料を要求することもできます。どの程度のものを要求するかについては、明確な基準はないのですが、月額賃料の一?数カ月分といったところでしょうか。支払いに応じなくても契約解除はむずかしいただし、名義書替料の支払いに応じず、借家人が勝手に法人成りをしてしまった場合、借家権の無断譲渡あるいは無断転貸があったとして、その理由だけで契約解除をするのはむずかしいと思われます。

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