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相続した特定の居住用財産の適用要件は

2020年1月1日「水曜日」更新の日記

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この買換特例の適用を受けるための適用要件の概要は、とおりである。(1)譲渡した家屋と土地については、1.父、母、祖父、祖母のいずれかが所有していて、その死亡の時まで居住していた家屋とその敷地である土地を相続(または遺贈)により取得したもので、2.譲渡した本人が、そこに30年以上居住していたもので、3.その本人の家屋とその土地との所有期間が譲渡した年の1月1日で10年を超えるもの(2)買換資産は、次の期限までに取得し、本人の居住の用に供しなければならない。1.買換資産を取得する時期(ア)譲渡した年の前年中(イ)譲渡した年例譲渡した年の翌年中2.買換資産に居住する時期1.の(ア)(イ)の場合は、譲渡した年の翌年末まで、例の場合は、譲渡した年の翌々年末までなお、その特例の適用要件を詳しく説明すると、次のとおりである。<相続した特定の居住用財産の特例要件(1)被相続人>この特例の対象となるのは、父、母、祖父、祖母続または遺贈により取得したものでなければならない。父、母には養親も、祖父、祖母には養親の父、母も含まれるが、配偶者の父、母、祖父、祖母は含まれない。また、これらの人以外、たとえば配偶者や兄弟姉妹などから相続したものも含まれない。遺贈というのは、遺言による贈与であり、祖父から遺言によって一代とび越えて取得した場合などがあるであろう。生前贈与によるものは含まれていない。なお、これらの被相続人が、死亡のときまでその家屋に居住していたものでなければならない。

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