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本人の居住期間は30年とは

2020年1月2日「木曜日」更新の日記

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相続した家屋のあった場所にその本人がこれを譲渡した日まで通算して30年の間、居住の用に供していたものでなければならない。生まれてから20年間居住し、その後、就学や勤務のため10年間、その家屋を離れ、また戻ってきて7年間居住していたというときは、通算27年ということで対象とならない。現実に居住していた期間だけを通算して計算する。<建物を建て替えているときは>本人の居住期間30年といえば、家屋もかなり老朽化することになるだろう。その間に、1回や2回ぐらい建て替えているかもしれない。そういうことを考慮して、本人の居住期間30年以上というのは、その家屋のある場所に居住していた期間が30年以上というようにしている。なお、相続した家屋を建て替えた場合には、家屋を除却した後、遅滞なく、その敷地の上に建築したものでなければならないとされている。なお、この本人が建替えをした場合の、所有期間10年超の判定は、建替え後の家屋を実際に取得した日、具体的には、その建築が完了して引渡しを受けた日から起算して計算することとされている。なお、「買換資産の範囲」「取得期限内に買換資産の取得ができなかったとき」「居住期限内に居住できなかったとき」については、特定の居住用財産の買換特例の場合と同様であり。

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