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対象となるのは居住用財産だけ

2020年1月3日「金曜日」更新の日記

2020-01-03の日記のIMAGE
居住用財産の特例は、いずれの特例の場合も、その対象とな居住用財産に限られるのであるが、では居住用財産とはどういうものをいうのであろうか。居住用財産とは、「居住の用に供している」家屋とその敷地である。「居住の用に供している」とはどういうことか。この解釈はきわめて厳格に解されており、そして、わずかの例外が、はっきりと規定されている。<微妙な「居住用」という意味>居住といっても、理屈をつければ、かなり広くなる。出張が長びいて3か月ぐらいになりそうだ。たまたま安い家屋の売りものがあったので、買って一時的に住んでいた。家族は、もちろん前の住居で生活している。この一時用に買った家屋も、居住の用に供しているといえばいえないこともないかもしれない。また逆に、出張のつもりでいたら、転勤になってしまった。それで、一時住いのつもりで買った家に家族を呼びよせ、昔の家は空家にしておくのはもったいないから、人に賃貸した。いずれは帰るつもりで、帰ったら出てもらう契約である。帰るつもりが、いつの間にか10年もたち、あきらめて昔の家を売った。売ろうとするまでは、自分の本当の家は昔の家であると思っていた。ならば、この昔の家は居住用の財産になるのか。微妙な問題である。

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