へやみけ

トップ > 令和2年1月> 4日

生活の本拠と居住の意思

2020年1月4日「土曜日」更新の日記

2020-01-04の日記のIMAGE
居住用財産とは、生活の本拠であり、そして居住の意思をもつそこに居住している家と敷地である。その家屋に家族とともに、毎晩寝とまりし、食事をし、風呂に入ったり、テレビを見たり、夫はそこから出勤し、子は学校へ通学し、妻はその家を掃除してそこで洗濯をする。これが、もっとも常識的な「居住の用に供している」姿であろう。家庭によっては、若干の変型はあろう。子供が別の都会の学校の寮に行っている場合もあろうし、夫婦共稼ぎの場合もあろう。夫が出張で不在がちの場合もある。しかし、さまざまの生活形態があっても、一つの家屋を本拠として、一つの家庭(1人の場合でも)の生活が営まれている。この生活の本拠となっている家屋とその敷地が、「居住用財産」となる。そして、もう一つ、その家屋に永く「居住しようとする意思」をもって居住しているのが普通である。本当は他にもっと住み心地のいい家屋をもっていて、その家屋に住もうと思えば、いつでも住めるのに、居住用財産の特例の適用を受けたいばかりに、あたかも居住しているかのようにみせかけて、あといくつ寝たら特例の適用を受けられると指折り数えているのは、居住の意思をもっていないから、幾晩そこに寝ていても、居住用財産にはならない。しかし、人間の意思など主観的なもので、外から見えるものではないだろう。他人の目にどう映ろうが、自分は「居住の意思」をもって住んでいたのだと頑張る人もいるようである。しかし、「意思」があったかどうかは、客観的な行動から判断される。そして、法律(税法を含めて)の解釈というものは、きわめて常識的なものである。無駄な抵抗をするよりも、ダメだとわかったら、別の方策を考えたほうがよい。

このページの先頭へ