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仮住い、一時住まいの家屋の譲渡

2020年1月5日「日曜日」更新の日記

2020-01-05の日記のIMAGE
仮に一時的に住んだとしても、ここでいう「居住の用に供している」にはならない。従前空屋にしていた家屋に、住民登録を移して、主人だけが不自由をしのんでlか月ばかり住んで、売るという例もみうけられる。これで特例の適用を受けようと思うのは、やはり無理である。どうみても、居住の意思は認められない。しかし、家を新築して居住した。そして、この家屋で新しい生活を始めて1週間後に、会社の人事異動が発表され、新任地へ赴任しなければならなくなり、やむをえず新築の家を売り払った。この場合は、たとえ1週間でも、その家屋に永住する意思をもって居住したのであるから、居住用財産であり、特例の適用は受けられる。それでは、建築中に転勤の辞令がでて、新居に居住することもできず、新任地に赴任した場合はどうなるか。居住していないので、居住用財産にはならなかったかもしれない。しかし、新築後、家族を居住させておいて売れば、居住用財産として解釈されているようである。なお、転勤したが、転勤が終わったら、また前に居住していた家屋に戻って住むつもりでおり、家族を残しておいた。しかし、転勤も長びいたので、前の家屋を売った場合も、特例の適用が受けられる。

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