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転居後の譲渡

2020年1月6日「月曜日」更新の日記

2020-01-06の日記のIMAGE
では、過去に居住していて、居住の用に供することをやめて、空家にして売りに出した場合は、どうなるか。これは、居住の用に供しなくなった、つまり空家にした日から3年経過する日の属する年の12月31日までに売ればよいことになっている。この期限を図で示すと、つぎのようになる。平成12年3月4日に居住の用に供さなくなったとすると、それから3年を経過した日というと、平成15年3月4日である。この日の属する年、すなわち平成15年の12月31日までに売ればよいことになっている。しかし、年が明けて平成16年になったら、もうこの特例を受けられないようになる。なお、この期限内であれば、空家にしておこうが、その家を人に貸そうが、また自分の店舗や事務所にして使おうがかまわない。しかし、建物を取りこわしてしまうと、取りこわしてから1年以内に売らなければならなくなる。そして、建物を取りこわしてから売買契約をする前に、駐車場として使ったりなどすると、その瞬間から居住用財産の特別控除の適用が受けられなくなるので注意しなければならない。居住用の家屋を取りこわし、その後自分で区画割りをして分譲したり、建売りをしたり、マンションをつくって分譲したときは、本文の期限内に誤渡しても居住用財産の特例の適用を受けられなくなる。

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