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ほとんど居住用であるとき

2020年1月8日「水曜日」更新の日記

2020-01-08の日記のIMAGE
一部を店舗等として使用している住宅で、上述のように計算したところ、全体の90%以上が居住用であれば、全部を居住用財産として特例の対象とすることも認められている。もっとも、店舗等の部分について、これを区別して上述の特定事業用資産の買換特例の適用を受けてもよい。<家屋と敷地が譲渡するときのつながり>敷地は家屋とともに譲渡するものでなければならないこ帥原則もある。一つの家屋とその敷地全体を、一括して譲渡すれば問題ない。しかし、現実の取引は、必ずしも、そううまくいくものではない。それで例外的状況について、特別控除の対象になるかどうかについて説明する。(1)家屋を取りこわして、更地にして譲渡した場合の期間制限家屋をそのままにしていて、かつ、そこに居住していながら譲渡するのが原則であるが、それでは買う方では、代金を払ったが、本当に転居してくれるのか、転居してくれるにしても時間がかかるのではないかという心配もあり、売れるのに時間がかかったり、価格をたたかれたりすることもある。少なくとも、転居して空家にしてからのほうが売りやすい。または、家屋を取りこわして更地にしておいたほうがもっと売りやすいということもある。居住用の家屋と敷地を処分するとき、まず転居して家を取りこわして更地にしてから譲渡することが多いのは事実である。それで、そういう場合も、例外として特例の適用を認めるということになっている。ただし、その期間は、一定の期限がついている。もし更地にして、その期限が過ぎてから売れた場合は、この特例の適用は受けられなくなる。だから、更地にして売りに出すということは、売りやすいということと反対に、特例の適用を考えると、非常な危険がともなう。その期限は、(1)居住用財産の特別控除の特例の適用を受ける場合……家屋を取りこわしてから1年以内に売買契約を締結すること。(2)特別控除・軽課の特例や買換特例の適用を受ける場合……家屋を取りこわしてから1年以内に売買契約をすることは特別控除の特例の場合と同じであるが、家屋は取りこわした年の1月1日で所有期間が10年を超えているものでなければならないと定められている。また、説明したように、転居後、空家にしてから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡をするという期限もある。この関係になる。この図では、特例の適用を受けられ(る期限を家屋を取りこわした年の年末または1年後とすればB時点であるが、転居後3年を経過する日の属する年の12月31日のA時点のほうが早く到来する。この場合、特例の適用を受けられるのは、A時点までになる。(ロ)また、(ロ)のように、家屋を取りこわしてからその年末または1年後のB時点が、転居してから3年を経過する日の属する年の12月31日のA時点より早く到来する。この場合は、特例の適用を受けられるのは、B時点までである。

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