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(2)敷地の一部を譲渡した場合

2020年1月9日「木曜日」更新の日記

2020-01-09の日記のIMAGE
居住用の家屋と敷地を譲渡する場合、その半分なり、一部だけを譲渡することもある。この特例は、前提として、生活の本拠である住居を明け渡し、その住居(家屋)では生活を続けられなくなった場合を想定し、その場合には特例の対象とする趣旨である。だから、(二)のように庭は狭くなったかもしれないが、家屋は無傷で残る場合、(ハ)のように、曳家して家屋の位置は移動したが、家屋そのものが残る場合は適用にならない。この場合、曳家をしないで、古い家屋を取りこわし、新しく建て替えれば適用になる。(ロ)のように、家屋の一部を取りこわせば十分なのに、全部取りこわしても、それは敷地を売るのに関係ない取りこわしであるから、適用にならない。(ロ)のように、家屋の半分を取りこわし、残りの半分を補修して住んでいる場合も、原則として適用にならない。しかし、台所、便所、風呂場、寝室などのように、生活に欠かせない部分を取りこわした場合は、それはもはや住居といえなくなるので適用になる。(イ)のような場合も、(ロ)に準じて考えればよい。残りの半分だけでは住居として使用できなくなったので取りこわして建て替えたのであれば適用になる。

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