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(3)家屋を取りこわして貸付等をして譲渡した場合

2020年1月10日「金曜日」更新の日記

2020-01-10の日記のIMAGE
このように、建物を取りこわしてしまうと、さらに非常に厳しい制約がついてくることになっている。もう一つの制約は、取りこわし後の用途制限である。建物の残っている限り、上記の期間内に譲渡したのなら、その間は、その建物を空家にしておこうが、自分の店舗、事務所として使おうが、人に賃貸しておこうが、一切かまわない。転居後の使い方によって、居住用財産の特例の適用が受けられなくなるということはない。しかし、建物を取りこわして更地にした後で、よくうっかりやりがちなことだが、売れる間まで駐車場として貸しておこうとしたりする。しかし、建物を取りこわして駐車場として貸してから売買契約をしたら、この特例の適用は受けられないことになっている。建物を取りこわして空地にしてしまうと、このようにいろいろとむずかしい問題が生じる。だから建物はなるべく取りこわさないようにして売るように心掛けたほうがよい。(4)災害で家屋が滅失した場合なお、災害を受けて家屋が滅失してしまづたとき、災害の日から3年目の12月31日までに敷地を譲渡した場合は、敷地だけの譲渡になるが、この特例の適用が受けられる。この場合、敷地の一部を譲渡しても、それが家屋の建っていた場所、いなかった場所とに関係なく、図表3-31の(イ)~(ホ)のすべてのケースが適用になる。また、災害により家屋が滅失した場合には、災害後に敷地がどのような用途に供されていても特例の対象となる。特別控除・軽課の特例や買換特例の場合は、その家屋が災害で滅失しなければ譲渡した年の1月1日で10年を超えることになるときは、その敷地の所有期間が10年を超えていれば、その敷地もこの対象となる。

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