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家屋と敷地の所有者が違う場合など

2020年1月11日「土曜日」更新の日記

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家屋は居住者が所有しているものでなければならない。敷ては、居住者が所有しているか、借地権などの土地使用権を有しているものである必要がある。(イ)については問題ない。いについても、Aが自分の家屋を売って、その家屋についてのみ適用を受けるのなら問題はないが、BがAの親であり、親の土地を無償で使用して家屋を建てており、親の敷地と一緒に子の家屋を売るケースも少なくない。この場合、親Bがその子Aの家屋に同居して生計を一にしている場合は、特別控除の適用について説明すると、まず、子の家の方から3,000万円引き、引ききれない場合は、その残額を親の敷地の方から控除する。親Bが別居している場合は、Aは適用を受けられるが、Bは適用を受けられなくなる。すなわち、この場合は家屋についてだけ適用があり、敷地については全く適用が受けられない。なお、このAとBとの関係は、夫婦、親子などの関係だけでなく、兄弟姉妹、夫と妻の親などの親族の範囲までなら認められる。ただし、同居して生計を一にしていなければならない。(ロ)は、Bの土地に借地権の設定をしてある場合である。親子の場合、子Aが親Bに権利金を払って借地権を設定することはまずない。しかし、過去に親の敷地を子が無償で使用した場合、親から子に借地権の贈与があったとして、子に贈与税を課するという税務上の取扱いをしていた時代があった。そういうケースには、こういう形での問題が生ずる。同居、別居による取扱いの差はレウと同じである。しかし、別居していても、子Aは、家屋だけでなく借地権についても、この特例の適用を受けられるので、有利である。また、建物も敷地もAとBとの共有になっている場合もある。家・土地を相続して未分割の場合によくあるケースである。この場合、A、Bともにその家屋に居住していて譲渡し場合、Aも3,000万円、Bも3,000万円の控除の適用が受けられる(婚姻期間20年以上の妻に居住用の土地・家屋の2分の1の共有持分を相法21条の6の特例を受けて、かって贈与していた場合も同様である)。Aのみが居住していて、Bは居住していない場合は、適用を受けられるのはAのみである。

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