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特例の適用は3年に一度

2020年1月12日「日曜日」更新の日記

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この特例の適用は3年に一度に限られている。3年に一度とは、-34で説明すると、平成12年の譲渡について特例の適用を受けて居住用の家屋と敷地とを譲渡し、その後で購入した新たな居住用財産を平成14年に譲渡したら、前年または前々年に特例の適用を受けているので、この適用は受けられない。しかし、その譲渡を平成15年まで待てば、再び、この特例の適用を受けられるということである。また、平成12年の譲渡について、この特例の適用を受けていれば、平成14年にもう一度居住用財産を譲渡しても、この適用を受けることはできないが、平成12年に居住用財産を譲渡しても、特例の適用を受けていなければ、平成14年の譲渡について特例の適用を受けることができる(なお、特別控除の適用を受ける場合は、この控除は1年につき3,000万円であるから、同じ年に2回居住用財産を譲渡し、1回目の譲渡益は2、400万円、2回目の譲渡益が800万円、年間譲渡益の合計が3、200万円という場合、この合計から3,000万円の特別控除を引ける。しかし、こういう場合はまれであろう)。<一定の親族等への譲渡に非適用>つぎのような親族、その他特殊関係者への譲渡については、ならない。(1)配偶者および直系血族(祖父母、親、子、孫など)または生計を一にする親族および家屋の譲渡された後に譲渡した人とその家屋に一緒に居住する親族、すなわち、兄弟が生計を一にしている場合、兄から弟へ譲渡しても特例の適用はないが、兄弟がそれぞれ独立して生計を別にしている場合には適用される(売買したときは生計を別にしていたが、売った後で同居する親族に売ったときも適用にならない。たとえば、妹夫婦が別のところで生活をしていた。自分も年をとったり子供もないので、妹夫婦に自分の住んでいた家屋を売って、その後、妹夫婦と引続いてその家屋に同居するという場合のことである。この居住用財産の特例というのは、売った人がその家屋を立退くということが前提になっているからである)。また、親子のように直系の血族については、生計を別にしていても適用にならないので注意しなければならない。また、親族というのは、6親等内の血族、3親等内の姻族が含まれる。婿と生計を一にしている親が、婿に譲渡した場合も適用にならない。(2)内縁関係および内縁の親族で生計を一にしている人(3)妾など(4)譲渡者およびその配偶者、直系血族または生計を一にする親族が判定の基礎となっている同族会社など

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