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買換えの相手先

2020年1月13日「月曜日」更新の日記

2020-01-13の日記のIMAGE
なお、相続した特定の居住用財産を買い換えるときの買換資産については、譲渡の場合の譲渡先のような制限はない。上記(1)~(4)に該当する者から買い取ったものでも、買換えの対象とすることができる。<特別控除の特例の場合>居住用財産の特別控除の特例の適用を受けるためには、確定申告て、申告醤の所定欄に「措法35条」と書くことが絶対条件になっている(他の特例についても同様)。申告をしないと、この特例の適用は受けられなくなる。よく、3,000万円の控除を受ければ、譲渡所得はゼロになるから申告しなくていいと思っている人が多い。申告をしないと、3,000万円を控除されないのだから、利益(譲渡所得)がでていれば課税されることになる。なお、添付する書類はつぎのとおりである。(1)譲渡した日から、2か月を経過してから作成された住民票の写し(譲渡した家屋・土地の市区町村長の発行したもの。除票住民票という)(2)譲渡所得の内訳書。<特別控除・計減税率の特例の場合>確定申告をし、申告書の「特例適用条文」の柵に「措法31」と記載し、つぎの替類を添付する。(1)譲渡した家屋や土地の登記簿謄本等で、本人の所有期間が10年超であることを明らかにするもの(2)譲渡した日から、2か月を経過してから作成された住民票の写し(譲渡した家屋・土地の市区町村長の発行したもの。除票住民票という)(3)譲渡所得の内訳書

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