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特定の居住用財産の買換え特例(1)譲渡した年、その前年に買い換えた場合

2020年1月14日「火曜日」更新の日記

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特定の居住用財産の買換特例の適用を受けるときにも、もちろん確定申告をしなければならない。申告書の所定柵には「措法36条の6」と記載する。添付する書類は次のとおりである。(1)譲渡した家屋や土地の登記簿謄本等で、その所有期間が10年超であることを明らかにするもの(2)譲渡した日から2か月を経過してから作成された住民票の写し(識渡した家屋・土地の市区町村長の発行したもの。除票住民票という)で、本人の居住期間が10年以上であることを明らかにするもの(3)買い換えた家屋・土地の登記簿謄本等の写し、または、売買契約書等で、家屋の床面積、敷地の面積、中古耐火建築物については築後の年数を明らかにするもの(4)買い換えた家屋・土地の市区町村長の発行した住民票の写し。なお、確定申告の日までにまだ居住していないときは、居住する予定年月日などを記載した書類(5)譲渡所得の内訳書この場合の「譲渡所得の内訳書」の記載例によって計算の仕方を説明すると、次のとおりである。まず、(4面)の「5」の各欄を記入する。これは特別控除の場合と同様である。この例は、従来の居住用財産を平成14年4月11日に譲渡し、買換資産を同年11月3日に取得し、同年11月15日に居住用に供している。その内訳は、(1)譲渡資産、譲渡価額8,000万円取得費3,000万円譲渡費用260万円(2)買換資産の価額6,000万円である。買換資産の価額が譲渡価額より低いので、80,000,000円-60,000,000円=20,000,000円が譲渡収入となって課税対象となる。これを「6譲渡所得金額の計算をします」の(9)の「収入金額」の柵に記入する。これから差し引く取得費と譲渡費用とは上記の金額そのままでなく、つぎのように按分計算をして求める。これを(10)の「必要経費」柵に記入し、収入金額からこれを差し引いた1、185万円が(13)の「譲渡所得金額」になる。この収入金額と譲渡所得金額を図表3-35(ウ)の申告書の「長期譲渡」の「一般分」の柵に転記して税額を計算する。

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