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特定の居住用財産の買換特例(2)譲渡した翌年に買い換える場合

2020年1月15日「水曜日」更新の日記

2020-01-15の日記のIMAGE
譲渡した年の翌年に買換資産を取得する場合でも、譲渡した年の翌年の3月15日までに、この買換えに関する確定申告書を提出しなければならない。買換資産を取得してから提出すればいいのではないのだから、この点よく注意しておかなければならない。もっとも、まだ買い換えたわけではないのであるから、買換資産の価額は確定しないであろう。しかし、それでもよいから、買換予定の金額をもとにしてとりあえず譲渡所得を計算しておいて、確定申告書を提出する。申告書の所定欄には「措法36条の6」と記載する。そして、買換資産の取得予定年月日、取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書を添付する。また、この場合にも「譲渡所得の内訳書」を添付するが、(4面)の「交換・買換え(代替え)の特例の適用を受ける場合の譲渡所得の計算明細書」の各欄は、いずれも予定を記入する。そして、この「5」の金額にもとづいて、「6」の欄の金額を計算し、それで譲渡所得金額が生じれば、これに対する税額を計算して納付しておく。税額がなくても、確定申告書は提出しておかなければならない。そして、その他に、前項で説明した、(1)譲渡した土地・建物の登記簿謄本(2)除票住民票(3)譲渡した土地・建物の売買契約書と、「買換え承認申請書」を添付する。実際に買換資産を取得したら、取得してから(居住してからではない)4か月以内に、前項で説明した、(4)取得した土地・建物の登記簿謄本または売買契約書(写し)(5)住民票の写し(取得した家屋・土地の市区町村長発行のもの)なお、上記の提出期限までにまだ居住していないときは、居住の用に供する予定年月日などを記載した書類を提出する。実際に取得した買換資産の価額が予定価額と違っている場合は、実際の取得価額をもとにして譲渡所得金額の計算をしなおして税額を求め、既に納めた税金との差額を求めて、つぎの方法によって精算する。①実際の取得価額が予定価額より大きかった場合……「更正の請求」という手続きをとって、その差額分の税金を還付してもらう。(2)実際の取得価額が予定価額より小さかった場合……「修正申告書」を提出し、その差額分の税金を納付する。この場合に、所定の期間(取得後4か月以内)に修正申告書を提出し、追加分の税金を納付すれば、過少申告加算税と延滞税は課せられない。また、譲渡した翌年の12月31日までに、買換予定資産を取得できなかったとき、取得しても居住の用に供さなかったときは、この買換えの特例は受けられなくなるのであるから、通常の譲渡所得税の計算をして、それから4か月以内、すなわち、その翌年の4月30日までに修正申告書を提出し、その税額を納付することになる。過少申告加算税と延滞税については、上記の(2)の修正申告の場合と同じである。

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