へやみけ

トップ > 令和2年1月> 16日

譲渡所得税のあらまし

2020年1月16日「木曜日」更新の日記

2020-01-16の日記のIMAGE
土地を売ったときの税金は、利益に課せられる。土地を売れば、必ず税金をとられると思っいている人が多い。しかし、税金は売ることについてかかってくるのではなく、売って利益がでてはじめて、その譲渡所得に対して課税されるのである。税金の中には、物を売れば、必ず課税される税金も、もちろんある。たとえば、酒税のように、酒蔵(酒の製造場)から外に出す(蔵出し)と、すなわちメーカーから卸し屋への酒の荷動き販売をとらえて、メーカーに課税する税制もある(酒税法6条)。この場合は、メーカーが酒を製造して売って、利益をあげたか損をしたかということに関係ない。酒を醸造したということに目をつけて、近いうちに税金を課そうと待っている。そして、蔵出しというわかりやすい時期をとらえて課税する。本は火山列島だけあって、いつ、どこで地震がおきてもおかしくないが、そのかわり、全国いたるところに温泉が湧き出している。日本人の温泉好きは世界一らしいが、温泉につかって利益をあげたわけではないが、1日につき150円の入湯税が課税される。もっとも、同じ浴場なら、1日24時間の間、何回入っても150円だから、それほど気にすることはないが、これは「入湯」という行為をとらえて、これに課税するということになっている。土地や建物を取得すると、不動産取得税が課税されるが、これは「取得」という行為に対し課税するものである。

このページの先頭へ