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土地や建物を売却したときの譲渡所得税

2020年1月17日「金曜日」更新の日記

2020-01-17の日記のIMAGE
しかし、土地や建物を売却したときの譲渡所得税は、これらの税金と違って、「売却」したという行為に対して課されるのではない、土地や建物を売って、利益をあげたとき、その利益(譲渡所得)に課税する。だから、課税額の大小は、土地の売買代金の大小でなく、利益の大小による。したがって、土地を売っても、利益がなければ課税されないし、損が出れば税金を還付してもらえることもある。(譲渡収入)-{(取得費)+(譲渡費用)}=1億円-{6,000万円+300万円}=33、700万円が利益(譲渡所得)になり、課税の対象となる。(口)の場合には、(譲渡収入)-{(取得費)+(譲渡費用)}=5,000万円-{6,000万円+150万円)=△1、150万円となり、1、150万円の損失を生じている。この場合は利益がないのだから課税されない。その人がサラリーマンで、毎月の給料から源泉徴収税をとられている場合は、税金を還付してもらえる。しかし、土地を売りさえすれば、必ず税金をとられるものと思いこんで、申告をしないで、やみくもに隠そうとしている人や、所定の手続きをすれば税金を返してもらえるのに、その手続きもとらないで、税金を還付してもらえる権利を放棄している人が意外にも多い。愚かしいことである。

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