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10種類の所得と非課税所得

2020年1月20日「月曜日」更新の日記

2020-01-20の日記のIMAGE
その10種類の所得は一つの整理ダンスがあって、10の「引出し」がついていると思えばよい。そして、収入や支出があれば所得の種類に応じて、それぞれの「引出し」に入れておく。たとえば、魚屋の商売をしていれば、毎日の売上げを書いて、その伝票を「事業所得の引出し」に入れる。魚の仕入れや、運搬のためのガソリン代、電気代などの光熱費、店を借りていれば支払った家賃なども書きとめておいて、伝票に領収書をつけて「事業所得の引出し」に入れる。銀行の定期預金の満期がきて、利子をもらったら「利子の引出し」、株式をもっていて配当をもらったら「配当所得の引出し」、競馬で大穴をあてたら「一時所得の引出し」土地を売ったら「譲渡所得の引出し」というように分類してしまっておく。そして、年を越したら、前年の1年間の分を、「引出し」ごとに整理して計算する。その計算は、「引出し」ごとに、すなわち所得によって、それぞれに決められた計算の方法があって、その方法に従って行う。そして、「引出し(所得)」ごとの整理、計算が終わったら、その計算結果をまとめて、一定の方法で税額を算出するようになっている。それから、所得には非課税所得というのがある。これは、利益があっても損失があっても、所得税の計算について一切、関係してこないという所得である。だから、この整理ダンスのほかに、非課税所得を捨てるクズかごが必要である。たとえば、家庭用のテレビとか通勤用のマイカーなどのような生活に通常必要とされる動産を売って、もうけがでても非課税ということになっていて、所得税の計算には関係ない。もっとも、損がでても非課税ということだから、他の所得から差し引くわけにもいかない。したがって、この売買計算書は、「非課税所得用のクズかご」に捨てればよい。しかし、生活に通常必要とされない自動車、たとえばレジャー専用の自動車であれば、非課税にはならず、「譲渡所得の引出し」に入れる。事業用の自動車(たとえば電気店の配達用の自動車など)を売った場合も、「譲渡所得の引出し」に入れる。自動車の販売を事業としている個人営業者なら、「事業所得の引出し」に入れて整理しておく。

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