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譲渡所得譲渡所得はなぜ特別扱いされているのか

2020年1月25日「土曜日」更新の日記

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トラックの例で譲渡所得の説明をしてきたが、この範囲はかなり広い。魚屋であれば、冷凍庫などの有形固定資産があるし、店舗を借りていれば借家権もある。営業権も漁業権も含まれる。また、個人で所有する宝石、書画、骨とう、ゴルフ会員権なども含まれ、これらを売って利益を得れば、譲渡所得に分類されることになる。そして、土地・建物を売って得た利益も、譲渡所得に分類される。しかし、土地・建物については、昭和44年の税制改正で、それは譲渡所得であるが、所得の計算や税金の計算は、一般の譲渡所得と違うやり方をするのだということになった。それまでは、一般の譲渡所得と同じ計算をして税額を出していた。譲渡所得がなぜ特別扱いをされているかを、土地を例にとって説明する。昭和61年頃から平成の初頭にかけての地価狂乱のときに買った土地などは、買値を大幅に切っても、売るに売れないという悲劇も目立っている。しかし、地価上昇期の前から買ってあった土地は、大体買値を上回る値段になっている。昭和52年頃、3.3m2当り50万円で買った土地の現在の時価が150万円になっていたとしよう。これを売れば、100万円の利益、すなわち譲渡所得が実現する。しかし、この100万円の利益はいつ発生したのだろうか。それは、昭和52年から現在までの地価上昇の過程で、毎年発生したものである。その間を25年とし、平均して考えれば、毎年約4万円ずつ利益が発生していたといえる。40坪(132ml)であれば、毎年約160万円ずつである。

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