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異なった課税上の取扱い

2020年1月26日「日曜日」更新の日記

2020-01-26の日記のIMAGE
売りもしないのに評価して、昨年は約160万円土地が値上りして潜在利益が発生したのだから、所得税を払えという考え方もあるかもしれないが、現在の所得税は、売却などして利益が実現しなければ、少なくとも、収入すべき金を確実にとれる法律上の権利が生じなければ課税されないようになっている。時価が上がったからといって、売ってもいない、すなわち譲渡もしていない土地に、譲渡をしたときと同じ所得税を課することは無理である。それで、土地を売って利益が実現し、少なくとも、譲渡代金を回収する法的権利の生じた時点をつかまえて所得税を課することになる。しかし、そうすると、累進課税との関係で前項の退職金と似たような問題が生じる。1,500,000円-500,000円)×40坪=40,000,000円の利益が実現したのは今年であるが、その利益が発生したのは、毎年約160万円で、その25年分である。それに、土地を売るというのも、退職金をもらうのと同様、一般の人は一生の間にそう何度もあることではない。ということで、譲渡所得の扱いが退職所得の扱いにある程度似ているのでないかと思う。この理屈は、土地だけでなく、借家権、営業権でも、書画、骨とうの譲渡所得についても共通する。しかし、土地の売惜み、買占め、投機などの現象がでてきたので、土地については、一般の譲渡所得と区別して、さらに特別扱いをすることになった。そして、建物も土地に付着しているために、土地と同様の扱いになった。だから、土地・建物の譲渡については、一般の譲渡所得とは全く異なった課税上の取扱いを受けることになっている。

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