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借入金利息の取扱い

2020年1月30日「木曜日」更新の日記

2020-01-30の日記のIMAGE
譲渡所得の計算上、借入金の利息は差し引けるか。土地・建物を取得するための借入金の利息は、つぎに規定する日までの分を取得費に算入することにしている(所基38-8の2)。1土地・建物を購入して一度も使用しないで譲渡したときは、譲渡した日まで2土地・建物を購入して使用後に譲渡したときは、使用開始の日まで居住用の土地・建物についての使用開始の日というのは、(7)土地を購入してから建物を建築して居住したときは、その土地についても建物についても、居住を開始した日()建売住宅やマンションを購入したときも同様に居住を開始した日(ウ)別荘などについては、建物を購入して引渡しを受けた日、自分で建築したときは完成して引渡しを受け、使用できるようになった日なお、借入れのための公正証書作成費用、抵当権設定登記費用、その他借入れに通常必要な費用(信用保証保険料などがこれに該当すると思われる)も、取得費に算入されることになっている。事業用の土地・建物を買ったときの借入金の利息は、通常、各年分の事業所得を計算するとき、必要経費として算入して、事業上の収入から差し引くことができるようになっている。そうしていれば、毎年の事業所得に関する税金がそれだけ安くなっている。だから、そういうように毎年の事業所得の計算をするとき、利息を経費に計上して差し引いていれば、その土地・建物を売却したときの譲渡所得の計算をするときは、もう差し引けないのは当然である。しかし、毎年の事業所得を計算するとき、利息を経費として差し引いていなければ、譲渡所得の計算をするとき、同様に使用開始前の利息だけは差し引けるようになっている。貸家や貸アパートなどの、不動産所得をあげる土地・建物についても同様である。

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