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不動産特定共同事業法を利用する手もある

2020年2月4日「火曜日」更新の日記

2020-02-04の日記のIMAGE
"事業用資産の買い換え特例を活用する一つの方法として、不動産特定共同事業法を利用した 不動産共同所有があります。 不動産特定共同事業法による特定事業とは、投資家から不動産の現物や金銭の出資を受けた許可事業者が、その不動産の売買や賃貸事業の運用で得た収益を投資家に配当する事業を指し ます。配当を受ける投資家は任意組合あるいは匿名組合をつくりますが、任意組合には現物出資型と金銭出資型があります。特定事業により少額な資金で資産運用する方法が不動産共同所有です。投資家が少額資金で 都市部の高収益物件を購入したい場合、事業法に基づいて現物出資型または金銭出資型の任意 組合をつくり、他の投資家との共同所有の形態をとります。これによって、個人で一つのビル を購入するだけの資金がなくても、高収益不動産への買い換えが可能になります。 この方式では、税務上、投資家個人が実質的に不動産を所有していると見なされます。このメリットは任意組合にのみ与えられています。金銭出資型の場合は、不動産の登録免許税の負担が一回で済むとともに、現物出資型と同様に事業用資産の買い換え特例の適用が受けられ、 小規模宅地として相続稅評価額の評価減も利用できます。匿名組合型組合の場合は、不動産所有者が組合になるため、投資家個人は税務上のメリットを受けることができません。そこで、利用価値があまりない不動産の活用法の一つとして、その不動産を売却して現金化し、任意組合に出資したほうが利回りが高くなる場合が多くなり、その不動産が資産の組み替えるときの有効な手段になります。"

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