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高額所得者対策はこうしよう

2020年2月8日「土曜日」更新の日記

2020-02-08の日記のIMAGE
"土地オーナーが自分の土地に自分名義の建物を建て、賃貸物件にします。この場合、ほかの収入と不動産収入を合算して、所得税の確定申告をします。日本の所得税率は著しい累進課税 なので、所得が増えると所得税が加速度的に増えます。 そこで、土地オーナー名義の土地に、彼が設立した会社名義で建物を建て、賃貸物件にしま す。賃料は会社の収入になります。彼の家族を会社の社員にして、家賃収入を給与のかたちで 家族に分割します。 この建物からは年間一〇〇〇万円の不動産所得があります。個人の所得にした場合、ほかに二〇〇〇万円の所得があれば、合計三〇〇〇万円の所得に対して所得税と住民税合計で一二〇〇万円が課税され、手元に残るのは一八〇〇万円になります。 そこで、会社を設立して、会社の不動産収入から家族二人に四五〇万円ずつの給与を払うことにします。給与所得には給与所得控除があります。オーナーは他の所得二〇〇〇万円に会社からの地代収入二〇〇万円が加わり、合計所得に対する税金は所得稅・住民税合計で七五〇万円になり、彼の手元には一四五〇万円が残ります。また、家族二人の四五〇万円の給与所得には合計四〇万円の所得税がかかり、それぞれ四一〇万円が残ります。 この結果、家族三人の手元には合計二二七〇万円が残ることになり、家賃収入をA氏個人の所得にするより、ずっと得です。比較的、 簡単に会社をつくろうとすれば、資本金三〇〇万円の有限会社で、出資者が一人でも設立できます。"

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