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定期借地で納税予定地を有効活用する

2020年2月10日「月曜日」更新の日記

2020-02-10の日記のIMAGE
"定期借地権を利用すれば、納税のために確保した土地(納税予定地)も有効に使えます。納稅予定地は、相続が起きたときに売却しやすいように更地にしておくことが多く、相続が起こるまでは駐車場や資材置き場に貸すぐらいしかないと思われています。 いまは納税予定地も積極的に有効利用する時代です。しかし、土地を貸したときの借地料では利回りが六パーセントになることは少ないので、一工夫が必要です。 まず、同族会社(三親等までの親族で株式の五〇パーセント以上を保有している会社)を設立します。会社が納税予定地に定期借地権を設定して、賃貸住宅を建てます。契約期間中、会社は土地所有者に地代を支払います。相続が起きたときは、底地権(借地人が同族企業の場合、更地評価 額の八〇パーセント)を物納します。会社にとっては、地主が国(財務省)に変わるだけです。会社と 国との間で定期借地権契約が継続されますから、会社は家賃収入から国に地代を払います。家 賃収入が地代を上回っていれば、契約は満了まで継続されます。 国は、底地権は借地権者にしか売却できません。家賃収入を貯めていれば、契約途中でも会 社は国に申請して、底地権を買い取ることも可能です。"

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