敷地の一部を物納する
2020年2月14日「金曜日」更新の日記
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- "二次相続を考えて効率的に分筆する
【状況】相続が発生し、八億円の課税財産額に対する相続税額が二億五〇〇〇万円になり、ほかに資
産がないので自宅敷地(六〇〇坪)の一部を分筆して物納しなければ納税ができない。しかし、
―こうして相続を乗り切った将来とも居住用建物を含めて一五〇坪分は維持したい。
【対策】
不動産を守るためには、二次相続(予想納税額一億円)も考えた分筆を考える必要がありま
す。次ページ上図のように、居住用の建物を残すかたちで、単純に前道路に対し相続税額に見
合う面積分を縦割りする分筆方法があります。しかし、この分筆のやり方では、二次相続のときに問題が起こります。再び分筆して物納をしなければならない場合、居住用の建物を解体し
なければならないし、残る土地は、さらに縦長になり利用価値が下がります。
そこで、土地の真ん中に私道(開発行為に基づく舗装道路)をつくり、土地を3分割して奥まった部分を分筆して物納します。
【効果】
奥まった土地を物納することで、前道路に面した土地は維持でき、二次相続のときの納税予定地も確保できます。納税予定地は自宅敷地とは分離されているので、駐車場などにして収入源にします。私道部分を持ち出すので、実質的な土地保有面積は減りますが、物納は私道持分にも仮路線価が適用されて評価されますから、物納面積を減らすことができます。奥まった土地が競売されると、落札した他人が居住することになります。親類・知人に落札してもらうことを考えてもいいでしょう。"
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