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定期借地権を設定して底地権を物納する

2020年2月15日「土曜日」更新の日記

2020-02-15の日記のIMAGE
"同族会社を設立し賃貸アパートを経営【状況】 東京郊外在住のB氏は、一億円と計算された相続税対策として相続税評価額一億円の駐車場を納税用地として確保していた。でも、駐車場からの年間収入は三〇〇万円だったため、収入増と相続対策を兼ねた対策を講じたいと考えた。 【対策】 私たちの提案は、同族会社を設立し、会社名義で納税用地に五〇年の長期定期借地権を設定 した賃貸マンションを建設することでした。賃貸マンションの建設資金五〇〇〇万円は、同族会社が金融機関から借り入れました。同族会社は賃貸マンションからの年間家賃収入から借入金返済、B氏への地代一〇〇万円や固定資産税を支払い、残り六〇〇万円のうち五〇〇万円をB氏に給与として支払いますこの結果、土地は定期借地権付不動産になるので、この土地の相続税評価額が八〇〇〇万円に下がり、全体の相続税額は九〇〇〇万円に削減されました。また、B氏の合計収入は六〇〇万円に増え、同族会社には毎年一〇〇万円が内部留保されていきます。【効果】 相続が起こったとき、賃貸マンションが建つ土地の底地権を、国に物納した場合、国と同族会社の間で定期借地権契約が継続される期間は表面上、賃貸マンションを同族会社が所有するという形態は変わらず、家賃収入を得ることができます。もし、何の手も打たずに納税用地を 物納していれば、物納をしたあとには何の収入もなくなります。 大きく効果が表れるのは、B氏が亡くなったときの相続問題です。 相続税九〇〇〇万円は、底地権八〇〇〇万円分を物納し、残り一〇〇〇万円はそれまでの地代収入の蓄積から現金で納めるか、家賃収入(B氏に代わって家族が受けとる給与)を原資にして二年間の分割納付にすることが可能になります。 同族会社の経営は、どうなるのでしょう。底地権を物納しても、定期借地権は残ります。国に支払う地代はB氏への地代と同額なので、年間収入六〇〇万円は変わりません。ただ、残さ れた家族は地代の蓄積ができなくなりますから、残された家族(その会社の役員に就任)に五〇〇万円を給与として支払い、残りは内部留保します。 これからも地価が下がり続けることは確かですから、毎年、底地権の評価も下がっていくはずです。同族会社に貯まった内部留保の金額と底地権の評価が一致した時期に、国から同族会社に変わることになりますが、土地は維持できることになります。"

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